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第286回 ~今年の最低賃金の動向~ #最低賃金

九州福岡の税理士法人サムライズです。

厚生労働省から令和8年度の地域別最低賃金の改定結果が発表されました。

最低賃金発行日は都道府県によって異なりますので、各自治体のHP等をご確認ください。

 

 

■最低賃金の目安は 1,176 円

厚生労働省の中央最低賃金審議会で 2026年度の最低賃金の目安を全国加重平均で1,176 円にすることが決定されました。

 

昨年の全国平均である 1,121 円から 55 円の引上げで伸び率は 4.9%でした。具体的な引上げの目安は A ランク 54 円、B と C ランクは 56円でした。25 年度は 6.0%でしたが 6 年ぶりに伸びが縮まりました。今後、各地方審議会では目安を上回る場合もあります。最低賃金はコロナ以降大幅な引上げが続いてきました。

 

物価上昇が続いているためで、岸田内閣は「30 年代半ばまでに全国平均 1,500 円に」、石破内閣では「20 年代に」と前倒し方針を掲げ高市内閣では「30 年代前半の早い時期に」と修正しています。

 

 

■会社が準備すること

賃金台帳から現在の時給が最低賃金に近い従業員を洗い出し、また、月給者でも 1 か月平均所定労働時間で割り、時間額を算出します。

 

その中には固定残業代、通勤手当家族手当、賞与などは入れません。

 

次に最低賃金の対象者だけを引き上げると社員とパートタイマーの賃金差が縮小し、勤続年数や職務内容に応じた賃金バランスが崩れて、不満、離職につながらないとも限りません。単なる最低賃金引上げだけに留まらず、全体のバランスに配慮する必要があります。

 

 

■最低賃金改定は正社員に波及してゆく

日本経済は物価の伸びを上回る賃上げの定着と人手不足への対対応という課題に直面していて、最低賃金の引上げによる正社員の賃上げは今後も続くとみられます。

しかし最低賃金と同程度で働く労働者は増えており、改正された後、下回る割合は小規模事業所で増えており、30 人未満事業所では 25 年に 27.7%ということです

。25 年度も「最低賃金を下回る従業員がいたため賃金を上げた」中小企業は 45.1%でした。

最低賃金が労働者全体に与える影響は広がっています。最賃の時給が改定されると翌年度の社員の処遇改善にも波及していくからです。

最賃が上がることで労働意欲を高める効果もあり就業者数が増えることも考えられます。ただ企業の負担を考えると必要な価格転嫁や生産性の向上を進めなければ運営が立ちいかなくなる可能性があります。

 

 

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