第287回 ~会議で供される飲食費の取扱い~ #法人税
九州福岡の税理士法人サムライズです。
10月に入り朝晩は少しずつ過ごしやすくなり、秋の気配を感じる季節となってきましたね。
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期でもありますので、皆さまどうぞご自愛ください。
今回は会議で供される飲食費の取り扱いについてご紹介いたします。
会議をする場所はいろいろですが…
ビジネスでは、商談や業務の打合せなどの「会議」は欠かせません。
最近の会議の場所は、堅苦しい会議室から「リラックスして会話が弾む場所」や「集中できる個室空間」
へと多様化しています。
カフェ風のシェアラウンジやレンタルスペース、個別のワークスペースの利用が増えてきました。
とはいえ、「飲食を伴う会議」の機会が多いことは変わりません。
現行の法人税では、取引先との飲食費(社外飲食)が「1人あたり1万円以下」の場合、交際費から
除外することができますが、従来より、「会議費」と「交際費等」の区分が議論されています。
「会議費」と「交際費」はどう区別する?
租税特別措置法の取扱いをまとめると、次のような「飲食費」は、「会議費」として取り扱い、
「交際費等」とは考えません。
⑴ 会議に際し供される飲食であること
⑵ 会議に実態があること
⑶ 会議が社内又は通常会議を行う場所 で行われた場合に通常供与される
昼食の程度の飲食費の額を超えないこと
⑶の「通常会議を行う場所」というのは、場所を限定したものではなく、「供与される昼食の程度」
を示す「修飾語」と解されています。
会議の開催場所が社内であっても、社外(貸会議室など)であっても、昼食の出前弁当代の程度であれば、
社会通念として 許容範囲ということです(それにより相手方の個人的歓心を買ったとは考えない)。
「昼食の程度」は会議の背景次第!
この「昼食の程度」は、地域差や背景により異なってきます。
社内の者に限定した会議ならば、1,500円程度の弁当であっても、社外の者が参加する会議ならば、
5,000円程度のやや高めの弁当となる場合もあり得ます。
重要な交渉をする場面(例えば、合併や事業譲渡の交渉)では、情報が漏れないようにホテルの会議室を
利用することもあります。
そこで1万円超の昼食が提供されたとしても、「通常会議を行う場所(ホテル)」 で「通常供与される昼食」
と考えます。
領収書の保存だけではトラブルに!
いずれにせよ会議の「実態」と結びつけて、個別に判断されます。
特に酒食を供する料理店やリゾート施設では、その飲食費が「会議室に代替しうる場所」での
「昼食程度」のものなのか、説明が必要です。
会議の「スケジュール記録」「議事録」「精算書」な どの説明資料を準備しておきましょう。
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