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第285回 ~令和8年度税制改正 住宅ローン控除の変更点~ #住宅ローン控除 #令和8年度税制改正

九州福岡の税理士法人サムライズです。

虫の音に秋の訪れを感じる季節となりました。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は、令和8年度税制改正住宅ローン控除の変更点についてです。

 

基本は変わらないが微妙に変化

 

住宅ローン控除は令和8年度税制改正により、適用期間が5年間延長され、

現行では令和12年居住開始まで設定されています。

最大額は子育て世帯の長期優良住宅等で5,000万円、控除率0.7%、控除期間13年と変動はないものの、

細かい部分に修正が加えられていますのでチェックしてみましょう。

 

中古(既存)住宅への手当て

 

令和7年までの住宅ローン控除は、中古住宅を購入した場合の控除対象借入限度額が

長期優良住宅等・ZEH 水準省エネ住宅・省エネ住宅すべて3,000万円、控除期間は10年と、

新築や買取再販住宅との差異が大きかったのですが、令和8年からは中古住宅を購入した場合、

長期優良住宅等の場合3,500万円13年(新築等の場合4,500万円13年)

ZEH 水準省エネ住宅3,500万円13年(新築等の場合も3,500万円13年)

省エネ基準住宅 2,000万円13年(新築等の場合も2,000万円13年)と、

環境性能を満たしていれば新築と遜色ない水準で控除が受けられるようになりました。

 

さらに控除対象借入限度額が上昇する子育て世帯等への上乗せについては、

中古住宅でも受けられるようになりました。

また、合計所得金額 1,000万円以下の場合のみ受けられる床面積40 平方メートル以上

(通常50平方メートル)の要件の特例についても、中古物件でも受けられるようになりました。

ただし先述した子育て世帯等への借入限度額の上乗せとの選択適用となっていますのでご注意ください。

 

災害レッドゾーンの新築住宅は適用外に

 

入居日が令和10年以降の場合、災害危険区域・土砂災害特別警戒区域・

地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・浸水被害防止区域の新築住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

ただし、建替え・中古住宅購入・リフォームの場合は対象となります。

より住宅の環境性能が求められる令和7年に省エネ基準適合住宅に居住を開始した場合は、

新築は借入限度額が3,000万円となっていましたが、

令和8年からは2,000万円が限度となり、令和10年からは支援対象外となります。

より住宅の環境性能に制度が厳しくなる印象です。

 

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