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第284回 ~ふるさと納税の税制改正 富裕者寄附制限と手取り確保増 ~ #ふるさと納税 #税制改正

九州福岡の税理士法人サムライズです。

 

 

〇ふるさと納税に上限設定

ふるさと納税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%に設定されていますが、

所得に応じ際限なく増えることに歯止めをかけるため、新たに特例控除額193万円の上限が今年の税制改正で設定されました。

 

 

〇ふるさと納税最適額の算式変更

ふるさと納税での所得税と住民税での税額控除により自己負担額が2,000 円で済む最適額の求め方は、

最高税率の人の場合、(住民税所得割×0.2÷0.44055=A)で求められましたが、

改正後は、(193 万円÷ 0.44055=4,380,888=B)との比較が必要になりました。

AとBとのいずれか少ない金額+2,000円が、自己負担額2,000 円で済むふるさと納税の最高額ということです。

 

 

〇上限設定で規制される人

逆に、AとBが一致するような人とは、どんな人かというと、

(住民税所得割=4,380,888×0.44055÷0.2=965 万円)なので、住民税10%で割ると、課税所得が9,650 万円となり、

給与のみの所得だったら、給与所得控除195万円を足すと、9,845万円 となり、

これに所得控除額を加えた額が給与収入となります。

概ね1億円前後の給与収入者です。

 

 

〇寄附金活用可能額の6割確保

寄附金活用可能額(=寄附金総額-募集費用)を6割以上にするという新ルールも設定されました。

募集費用には、返礼品・送料・事務・広報などすべて含まれます。

公表データによると、ふるさと納税の年間総件数は、5,879万件、受入額1兆2,728 億円、1件当たり約2万円で、自治体当たり平均 3.3 万件です。

上位自治体では100 万件規模と言われています。

そして、現行の外部委託費の平均は、受入額の46.4%です。

これを40%以下にする規制の施行は、令和8年 10 月ですが、47.5%→45%→42.5%→40%と4年にわたる段階導入とされています。

 

 

〇ふるさと納税産業

ふるさと納税は、低単価大量通信販売のようで、人海戦術+システム化+季節産業 +マーケティング商品企画力等々が要求されます。

これを、自治体の職員の仕事にすることは不可能で、外部委託が合理的です。

そして、そういう前提での産業分野が成立してしまっている、ということです。

 

 

 

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