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第271回 ~名義預金の相続課税~ #名義預金#相続課税

 九州福岡の税理士法人サムライズです。

雨に濡れた紫陽花が美しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は「名義預金の相続課税」についてお伝えいたします。

 

見落としやすい名義預金

遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。

親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、

自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。

しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。

 

帰属者の判定要素

税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。

① 預金の原資は、誰が出捐したか

② 預金口座は誰が開設し預入れしたか

③ 預入者の意思はどのようなものであったか

④ 通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か

被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、

通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、

被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。

反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが

書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。

国税庁の「誤りやすい事例 ⑥申告書第11 表の付表3関係」では、

被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、

被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と

認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。

 

配偶者の名前で預金した場合

夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、

夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。

夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして

名義財産となる可能性があります。

なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した

資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。

 

子や孫に財産を残すための意思表示

被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、

自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。

親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して

遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。 

 

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