第272回 ~令和8年4月開始事業年度から 防衛特別法人税がスタート!~ #法人税
九州福岡の税理士法人サムライズです。
■令和 8 年 4 月より防衛特別法人税が導入
既にニュースなどでお聞き及びかもしれませんが、令和 8 年 4 月 1 日に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税がスタートします。
この税金は、法人税の額を課税標準として課される国税(いわゆる法人税の付加税)であり、法人税の課税対象となるすべての法人に対して課されます。
納税義務者 : 各事業年度の所得に対する法人税が課せられる法人
税額計算 : (基準法人税額-年 500 万円)×4%
基準法人税額とは、所得税額控除などの税額控除を控除する前の金額となります。
■法人税申告書の様式も変わります
防衛特別法人税は、原則として各事業年度終了の日の翌日から 2 月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、この税については、赤字であるため基準法人税額がゼロとなる場合や、基礎控除額(年 500 万円)を控除することで税額がゼロとなる場合であっても税額欄に「0」と記載して申告する必要があります。
ただ、法人税の確定申告書「別表一」の様式が変わり、「防衛特別法人税」を記載できるような「別葉」が追加されていますので、新様式の申告書に従って記載していくことになります(令和 8 年 3 月以前に開始した事業年度については、この「別葉」には数字を記載せず申告します)。
■会計処理は「地方法人税と同じ」
企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告で、防衛特別法人税の会計処理について、地方法人税と同様に取り扱うと示しています(PLは法人税等、BSは未払法人税等)。
また、大企業などが税効果会計を適用する場合には、実効税率の計算や繰延税金資産等の回収可能性の検討時に、防衛特別法人税の税率を加味することになります。
■中小法人は所得が約 2,400 万円から課税
資本金 1 億円以下の中小法人の場合、法人税の軽減税率(所得が年 800 万円以下の部分が 15%課税)が適用されることを考えると、基準法人税額が 500 万円を超える所得は、概ね 2,400 万円ぐらいとなります。
■制度導入初年度は中間申告なし
なお、制度導入初年度の中間申告の必要はありません。令和 9 年 4 月以後に開始する事業年度から、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税について、中間申告書を提出する必要があります。
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