第270回 ~青空駐車場と消費税~ #青空#駐車場#消費税
九州福岡の税理士法人サムライズです。
麦の穂が黄金色に実る頃となりました。お変わりございませんか。
今回は「青空駐車場と消費税」についてお伝えいたします。
■「青空駐車場」貸付けの消費税の取扱い
街中でよく見かける「青空駐車場」。
屋根やフェンスがなく、簡単な駐車スペースを設けた平面の屋外駐車場です。
初期投資を抑え、空き地を収益化する手法として、活用されています。
このような駐車場を賃貸する場合、消費税の取扱いには要注意です。
<消費税が非課税取引とされる場合>
土地(更地)の貸付けとされる場合もともと、土地は、
使用や時間の経過により消費されるものではありません。
そのため、単純な「土地の貸付け」と認められる場合には、消費税は非課税とされます。
<消費税が課税取引とされる場合>
①一時的な土地の使用(契約期間1月未満)
②施設の利用に伴う土地の使用「一時的」
または建物・野球場・テニスコ ート・立体駐車場など
「施設」の利用が目的の場合、土地の使用が伴うものでも「消費行為」と取扱われ、
非課税とされる「土地の貸付け」から除かれます。
■「施設の利用」の「施設」とは?
「青空駐車場」の場合、後者の「施設利用に伴う土地の使用」
に該当するかは判断が難しいことがあります。
消費税でいう「施設」は建築基準法上の「工作物」に限られません。
判例では、限られた土地上で相当数の車両を効率的に駐車できる状態なら
「施設」とされます。アスフ ァルト舗装や砂利敷きだけでなく、
更地をロープで区切り番号を付けて、貸しただけでも、
「施設の利用」とされた例があります。
<消費税が課税取引とされた事例>
① 駐車場であることを示す看板が設置されている場合
② 駐車場として使えるように、地面を整地した場合(例 地面の平坦化)
③ 駐車場として使えるように、フェンス、区画、車止めが整備されている場合
④ロープ、白線、番号札などの駐車スペースを示す区画割りがされている場合
⑤ 運営会社が車両管理している場合非課税となる
■「青空駐車場」の条件は?
消費税を「非課税」としたいのであれば、
少なくとも「地面未整備(舗装・砂利なし)」
「区画線・ロープなし」の更地状態で貸付けを行い、
借主が自己責任で駐車する(管理人不在)等を契約書に明記し、
現況写真を保存する必要があるでしょう。
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