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~第269回 2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き~ #消費税

 九州福岡の税理士法人サムライズです。

五月晴れの空がまぶしい季節となりましたが、気温の変化も激しい折、どうかお体ご自愛ください。

今回は2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続きについてみていきます。

 

    小規模個人事業者に新たに3割特例を適用

小規模事業者の消費税の事務負担に配慮して、その納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9 月30日を含む課税期間で終了します。

令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減がはかられます。

適用期間:令和9年分、令和10年分に適用されます。

特例の併用:2割特例を適用していた個人事業者も、令和9年分、令和10年分に3割特例を適用することができます。

個人事業者の簡易課税への移行手続き

簡易課税制度を選択する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

2割特例から移行する場合の緩和措置

2割特例では、この届出手続きが緩和されています。 すなわち、2割特例の適用期間終了後、翌課税期間に簡易課税制度に移行する場合、以下の手順となります。

2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した「簡易課税制度選択届出書」を提出。

その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。

3割特例から移行する場合の手続き

3割特例では適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。

具体例:令和11年から簡易課税に移行する個人事業者は、令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。

法人の簡易課税への移行手続き

2割特例を受けている法人は、令和8年9 月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。 令和8年度税制改正では、法人が簡易課税制度に移行する場合、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から3割特例の場合と同様の措置が適用されます。

提出期限:2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すればよいことになります。

具体例(12月決算法人の場合):令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。

 

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