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第268回 ~総合課税と分離課税の有利不利判定~ #所得税

九州福岡の税理士法人サムライズです。

5月に入り気温も高まってきました。

熱中症などの対策を怠らず、体調に気を付けたいところです。

今回は配当等に係る総合課税と分離課税の有利不利判定についてみていきます。

 

695 万円が分岐点とのnet情報

上場株式の配当金については、確定申告に際し、総合課税(配当控除:所得税10%、住民税2.8%)と

申告不要(源泉分離)の選択で有利不利の検討が必要になります。それ については、源泉徴収所得税率

20%(所得税15%住民 税5%)と総合課税を比較すると、(20%-10%)+(10%-2.8%)=17.2%<20%

(23%-10%)+(10%-2.8%)=20.2%>20%となるので、総合課税を選んだ方が有利になるのは、累進

税率20%の適用となる課税所得金額

695万円以下、とnetでは当然の情報とされています。

 

真の分岐点は実効税率で判定

所得税額は、超過累進税率の税額表で計算するので、税率を乗じた上で速算控除額を差し引きます。

課税総所得が695万円超 となり23%の税率帯に入っても、実際の税負担が23%以上になるのは、次の

33%ゾーンの半ば以降です。したがって、税負担が20%超となるか否かの判定は、23%税率ゾーンに

入ったか否かでは決められないのです。

実際の税額を算出し、その税額での実効税率(税額÷課税 所得)が20%超か否かで判定しなければなら

ないのです。

 

配当控除との関係、ズレの原因

配当控除は税額計算の後に適用される定率控除であり、累進税率とは直接関係しません。

しかし、配当所得は課税所得に含まれると、その部分には累進税率が適用されます。

従って、総合課税化の有利不利は配当控除率(10%)の適用の部分のみでなく、配当所得に対する

超過累進税率と速算控除による実効的な税負担率を考慮しないと、 正確な判定ができないのです。

 

有利不利の判定の原理

総合課税の実効税率が分離課税の実効税率を超える課税総所得の値点が有利不利判定の逆転値点です。

配当額を課税総所得に取り込むか否かのことなので、その配当額を取り込む側の課 税所得の大きさがその配当にとっての総合と分離との場合の実効税率一致点を超えて いるか否かの判定となるわけです。

それは、 Y=(2905÷3063)*X+6,950,000 という算式で配当(X)を入れると求められ ます。(X=5万円~210万円の範囲で) 

 

 

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