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第260回 ~SNSで得た所得と確定申告~ #SNS #副業

九州福岡の税理士法人サムライズです。

花の蕾もほころぶ季節となりましたが、皆さまお健やかにお過ごしでしょうか。

本日は、SNSで得た所得と確定申告についてです。

 

 

■SNS で得た所得と確定申告

SNSが日常となった現在。インフルエンサーを本業とする人も増え、

会社員、主婦や学生の毎日の投稿でも副収入を生むようになりました。

そうなると、確定申告が身近な悩み事の一つになります。

SNSでの収入は、所得税の課税対象であり、規模や実態により、事業所得と雑所得に区分されます。

 

・事業所得・・・継続的な事業として本格的活動をしている場合

・雑所得・・・ 副業として少額の利益を得ている場合

 

雑所得(会社員の副業など)に該当する人は、年間の所得金額(収入-経費)が

20万円以下のときは、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。

 

■SNSによる「収入」の注意点は?

収入として計上すべきものには、次のようなものがあります。

 

・広告・PR収益・・・X、Instagram、YouTube 等の収益化プログラムや

          企業からのPR 案件の収益

・投げ銭・ギフト・・・LIVE配信アプリの収益

・商品提供・・・企業から商品を無償で提供を受け、感想を投稿

 

収入で気を付けたいのは、ギフティング(商品提供や投げ銭)です。

この場合、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の

「時価」を「収入すべき金額」としなければなりません。

また、受け取った後の商品の使い方によって、会計処理も変わってきます。

また、消費税の課税事業者の場合、消費税計算にも影響が出てきます。

 

<提供商品を業務で使用する場合>

(借方)仕入高・販促費など ×××(貸方)売上高 ×××

 

<提供商品を私用で使う場合>

(借方)事業主貸 ×××(貸方)売上高 ×××

 

■どんな支出が「必要経費」となるのか?

SNS活動に直接必要なものが対象です。

機材・通信費撮影機材の償却費など、ネット回線費コンテンツ製作費撮影用衣装、小道具代。

動画編集の外注、アプリ活動費取材のための交通費、打合せ代その他また、

一部の経費は、業務と私用(家事費)の按分が必要な場合があります。

 

税理士法人サムライズでは随時、税に関するご相談を承っております。

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