第261回 ~子ども・子育て支援金 制度の創設~ #社会保険料
九州福岡の税理士法人サムライズです。
令和 8 年 3 月分(4月末納付分)から健康保険・厚生年金保険の保険料率が変わります。併せて、「子供・子育て支援金」の徴収が新たに始まりますので、今回は「子ども・子育て支援金」についてです。
■子ども・子育て支援金制度とは
令和 8 年 4 月から社会全体で子育て世帯を支えるための財源を安定的に確保することを目的に「子ども・子育て支援金」制度が創設されます。
既存の「少子化対策予算」の一部を「支援金」という新しい仕組みで補う予定で、企業にも実務対応が求められます。令和 8 年度から 10 年度にかけて段階的に導入されます。
支援金の使途は次のような少子化対策関連施策に充てられます。
・保育園・学童保育等の拡充
・児童手当拡充 所得制限撤廃・給付増額
・育児休業中の所得補償強化・妊娠・出産期からの伴走支援等
■開始時期・徴収方法・保険料負担イメージ
令和 8 年 4 月分(5 月末納付分)より労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金並びに賞与から徴収され産休中や育休中は免除されます。
負担額は標準報酬月額並びに標準賞与額に支援金率を乗じます。支援金率は国が一律で定めることとされており 0.24%から令和 10 年度に 0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は令和 8 年度では 450 円、令和 9 年度では 600 円、令和 10年度では、800 円と見込まれています。
■給与計算上の注意点
支援金制度の開始は令和 8 年 4 月(5 月納付分)からの予定ですが、例年同時期に健康保険料や介護保険料の改定(3 月頃)があるため保険料改定情報にご留意ください。端数処理については小数点以下切り捨てとなる見込みです。
給与明細上の表示は、被保険者から保険料徴収する際に保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務とはしていません。可能であれば「健康保険料うち支援金〇〇円」等、明細書や社内掲示で情報を可視化することで制度への理解協力を促すであろうと期待しています。
支援金は保険料と同様の性格であり原則就業規則の改定は必要ありませんが、当分続く制度であるため人件費予算の計上は必要でしょう。
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