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第259回 ~協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算から変わります~ #協会けんぽ #給与

九州福岡の税理士法人サムライズです。

浅春のみぎり、皆様にはご健勝にてお過ごしのことと存じます。

本日は、協会けんぽ・雇用保険料率 4月給与計算からの変更についてです。

 

 

■平均9.9%に変更

主に中小企業の従業員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)が

2026年度の収支見込概要を発表しました。

2026年3月分(4月納付分)から医療分の平均保険料率は

10%から9.9%に引き下 げられます。

ただし介護保険料率は1.59% から1.62%に引き上げられます。

新設の子ども・子育て支援金制度による支援金は0.23%が発生します。

 

 

■医療分

2026 年度の協会けんぽの収支見込額については、

平均保険料率を前述見込み率で計算すると収入総額が12兆3,979億円、

支出 総額が11兆8,841億円と見込まれ、単年度収支差は5,137億円となると見込まれています。

収入については前年より516億円増加すると見込んでいます。

それは料率を下げたとしても保険料を負担する被保険者の標準報酬月額の

上昇による増加見込みがあるからです。

給与が上がっても標準報酬月額の上昇で保険料が増えるので

手取りは思うほど増えない構造があります。

支出も1,951 億円増える見込みで加入者1 人当たりの医療給付費が増える見込みによるものです。

 

 

■介護分

2026年の介護保険料率は前年の介護保険料率の1.59から1.62と0.03%増加します。

 

 

■子ども・子育て分

2026年4月から開始される子ども・子育て支援金制度による

2026 年度の支援金率については国から示された

「実務上一律の支援金率」で0.23%になります。

新しい制度で保険料の徴収が始まるので、健康保険料の引き下げは

抵抗を少なくする狙いもあるのでしょうか。

また、この制度は健康保険組合にも適用されますのでご確認ください。

 

 

■雇用保険料

2026年4月より、雇用保険料率が一般事業の場合0.1%下がります。

事業主、被保険者はそれぞれ0.05%ずつ下がることになります。

社会保険料と雇用保険料と同時に変わりますので、

4月徴収の保険料は給与計算の際に十分気を付けてください。

 

 

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