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第248回 ~通勤手当の非課税限度額改正~ #通勤手当 #所得税

九州福岡の税理士法人サムライズです。

師走の候、寒さが身に染みる季節となりました。

今回は通勤手当の非課税限度枠改正についてご紹介いたします。

 

 

通勤手当の非課税限度額改正

令和7年11月20日施行

 

 

 

マイカー通勤者向けの改正

  通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当については、通勤距離によって課税されない金額の上限が決まっており、それを超えた部分は給与として所得税等が課税される仕組みになっています

  所得税法施行令の一部改正が11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました

 

通勤距離 改正後の非課税限度額

片道55km以上             38,700円 (31,600円)

45km~55km 未満  32,300円 (28,000円)

35km~45km 未満  25,900円 (24,400円)

25km~35km 未満  19,700円 (18,700円)

15km~25km 未満  13,500円 (12,900円)

10km~15km 未満  7,300円 (7,100円)

2km~10km未満      4,200円

2km 未満                   全額課税

 

※カッコ内は改正前の限度額

 

他の通勤手段のおさらい

 交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当については、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です

 

 また、交通機関を利用している人で、通勤用定期乗車券を支給している場合も、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です

 

 交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券は、1か月当たりの合理的な運賃等の額プラス通勤距離によって定められている額で、最高限度150,000円までとなっています

 

遡及適用なので年末調整に影響も

 令和7年4月以後に支払われた通勤手当が対象になるので 、マイカー通勤の方で、改正前限度額より多く通勤費をもらっていた方については、年末調整で対応が必要になる場合があります

 

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