第249回 ~従業員への社宅・寮の貸付け~ #福利厚生
九州福岡の税理士法人サムライズです。
来週はクリスマスということで街はすっかりクリスマスムードで煌びやかに輝いております。
さて、今回は福利厚生として再注目されている「社宅・寮」について取り上げます。
■「社宅・寮」の戸数が増えてきている!?
最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。
総務省が 5 年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023 年の「給与住宅」(会社の社宅・寮の
戸数は約 130 万戸(前回調査の 2018 年から約 18%増)とのこと。
ピークであった 1993年の約 205 万戸の 2 分の 1 まで減少していましたが、30 年ぶりの増加となりました。
「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。
■従業員に社宅・寮を貸したとき
会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、
会社が従業員から 1 か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の 50%以上)を受け取っていれば、
従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。
この計算による「賃貸料相当額」は、相場の家賃よりも、かなり割安な金額が算出されますので、従業員側も
メリットが感じられるものになります
(ただし、従業員が直接契約している場合は、社宅の貸与とは認められません。会社が契約を行う必要があり
ます)。
また、自社で保有する社宅・寮を貸与するケースに限らず、他から借りて貸与するケース(借上げ社宅)で
も、この計算による「賃貸料相当額」となります。
そのため、借上げ社宅のケースであっても、貸主や社宅等の所在する市町村に、固定資産税の課税標準額を確
認する必要があります。
■具体例:賃貸料相当額が 5 万円の場合
例えば、「賃貸料相当額」が 5 万円と算出される場合、次のように取り扱われます。
① 従業員から家賃を受け取らない場合賃貸料相当額 5 万円が給与課税されます。
② 従業員から家賃 2 万円を受け取る場合3 万円(賃貸料相当額 5 万円-受取家賃 2万円)が給与として課税されます。
③ 従業員から家賃 3 万円を受け取る場合課税されません(賃貸料相当額 5 万円の50%である 2.5 万円以上の家賃受取あり)。
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