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~キャッシュレス決済手数料の消費税~ #消費税

九州福岡の税理士法人サムライズです。

10月に入り、気温も落ち過ごしやすくなってまいりました。

季節の変わり目、体調崩されませんようご自愛ください。

 

今回は、キャッシュレス決済手数料の消費税についてお伝えいたします。

 

もう普通になった?「キャッシュレス決済」

現金がなくても支払ができるキャッシュ レス決済。

全国チェーン店や大規模店舗ばかりでなく、中小店舗でも導入が進んでいます。

少し古い経産省の資料(2021年)では、一般消費者に近い5業種(小売業・飲食業・宿泊業・生活関連業・娯楽

業)の中小企業(1,031件)にアンケートを取ったところ、キャッシュレス導入率は825件(80%)でした。

 

ただ、一言にキャッシュレス決済といっても、いくつか種類があります。

クレジットカード・・・後払い型 (割賦販売法)

電子マネー、QRコード決済・・・主に前払い型 (資金決済法)

 

金融取引(債権譲渡)の消費税は非課税

店舗(加盟店)にとって、頭が痛いのが手数料。

この手数料に消費税が課せられるかどうかは、種類と支払方式により異なります。

消費税の考え方では、決済手段としての金融取引は、財貨の流通・決済を円滑にするものですが、

転嫁に馴染まないとされています。債権の譲渡は、利子を対価とする金銭貸借と同様に非課税とされます。

 

クレジットカード手数料は「非課税取引」

クレジットカード決済は、商品購入後に、利用者がクレジット会社を通じて決済する「後払い型」です。

この場合、店舗には、売掛金(債権)が生じます。店舗は、その売掛金をカード会社に譲渡し、手数料が

差し引かれた金額が振込まれます。

この手数料は債権譲渡の差損益であるため、非課税取引となります。「後払い型」の電子マネー(iD や

QUICPay)も同様のようです。

 

前払い型電子マネーの手数料は「課税取引」

一方、チャージした残高から、利用時に引落しが行われる「前払い型」の電子マネー(楽天Edyや交通機関

系など)やQRコー ド決済(PayPayなど)は取扱いが異なります。

債権譲渡ではなく、決済代行の手数料の対価として課税取引となります。

 

決済代行会社との一括契約など例外あり

実際の店舗では、複数の決済手段を導入する場合、決済代行会社と一括契約を行うのが普通です。

この場合、「前払い型」「後払い型」を区別せず、一括サービスで課税取引とする会社もあるようです。

契約の法形式も様々です。請求書を確認しましょう。

 

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