第238回 ~厚生年金の標準報酬月額上限が引上~ #厚生年金 #社会保険
九州福岡の税理士法人サムライズです。
空が澄み清々しい秋を感じる頃となりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、厚生年金の標準報酬月額上限が引上げについてお伝えいたします。
厚生年金の標準報酬月額上限が引き上げ
いわゆる「年金制度改正法」が2025年6月20日に公布されました。
この改正では、社会保険の適用拡大の他、在職老齢年金の見直しや
遺族年金の男女格差是正などが盛り込まれています。
厚生年金の標準報酬月額上限引き上げは、報酬や給与水準が高い社長や役員、
従業員の保険料負担に大きく影響します。
高年収の方の厚生年金保険料に影響
厚生年金の標準報酬月額の上限は、現在の65万円から75万円まで、
下記のスケジュールで引き上げられます。
〇引き上げ時期・標準報酬月額上限・賞与を除く報酬月額(以上~未満)
●現在: 65万円(標準報酬月額)・63.5~66.5万円(報酬月額)
●2027年9月:68万円(標準報酬月額)・66.5~69.5万円(報酬月額)
●2028年9月:71万円(標準報酬月額)・69.5~73.0万円(報酬月額)
●2029年9月:75万円(標準報酬月額)・73.0万円~(報酬月額)
賞与を除いた報酬月額が66.5万円以上(報酬・給与のみで年収798万円以上)の方の
厚生年金保険料が現在よりも段階的に引き上げられることになります。
厚生年金保険料の上昇額は?
標準報酬月額65万円以上の方の厚生年金保険料(会社・被保険者折半額)は、下表の通りとなります。
〇標準報酬月額改正前(月額)改正後(月額)
●65万円:59,475円⇒59,475円(±0)
●68万円:59,475円⇒62,220円(+2,745)
●71万円 :59,475円⇒64,965円(+5,490)
●75万円:59,475円⇒68,625円(+9,150)
標準報酬月額75万円の場合、2029年9月以降は現在と比べて会社・被保険者
とも一人当たり年間約11万円も増加となります。
年金受給額の増加額は?
在職老齢年金による支給停止がなければ、改正後の標準報酬月額に
10年間該当した場合の受給額は下記の通り増額となります。
〇標準報酬月額年金受給額の増加額
●68万円約1,500円/月(終身)
●71万円約3,000円/月(終身)
●75 万円約5,100円/月(終身)
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