第282回 ~詐欺にもご注意を!災害時の税の期限延長と寄附金控除~ #災害#地震#延長#寄附
九州福岡の税理士法人サムライズです。
いまだ厳しい暑さが続きますが、お変わりございませんか。
本日は災害時の税の期限延長と寄附金控除についてです。
■税は、待ってくれます
令和8年熊本地震及び千葉県豪雨により被災された方にお見舞い申し上げます。
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、
その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限を延長することができます。
そしてこの期限延長の申請は、期限が経過した後でも行うことができますから、
税のことは状況が落ち着いてからで大丈夫です。
心配な場合は最寄りの税務署で相談もできます。
■寄附する方にも税の措置
個人が被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、
災害救助法の適用を受けた災害について、日赤や中央共同募金会、
その他募金団体が集めた全額を被災地に支払う義援金の場合、
所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(税額控除)を受けることができ、
個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、
自己負担が2,000 円で済む「ふるさと納税」扱いで税の軽減
(ただし自治体以外への寄附の場合ワンストップ特例は利用不可)が受けられます。
ふるさと納税の各ポータルサイトも災害援助の場合は手数料を取らずに
寄附を受けてくれるところが大半(ただしお礼の品はなし)です。
ふるさと納税に慣れている方 で、災害への寄附をお考えの方は、
一度ポータルサイトをチェックしてみましょう。
また、被災地で活動している認定NPO法人等への寄附の場合、
ふるさと納税ほどではありませんが、寄附金控除が受けられるケースもあります。
■詐欺に注意!
残念ながら災害時には善意に付け込んだ募金詐欺が増える傾向があります。
寄附をする前に、その団体の公式サイトや法人情報を確認しましょう。
SNSの投稿などで、リンクをクリックするとなりすましの偽窓口に誘導され、
お金をだまし取られる等の詐欺サイトも確認されています。
口座に振り込む場合は、振込先の名義を確認することで防げます。
また、義援金のお願いと称した訪問や、 電話での寄附の依頼等、昔からある詐欺も現役です。
公的機関が各家庭に電話等で義援金を求めることは考えられません。
不審に思ったときには「188」番で消費生活センターに、
「♯9110」番で最寄りの警察に電話相談可能です。
税理士法人サムライズでは随時、税に関するご相談を承っております。
本店は、福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビルの3階です。
電話番号は092-724-0201です。 9時から18時までとなっておりますのでご了承ください。
