第281回 ~公的年金等控除額の控除制限~ #年金
九州福岡の税理士法人サムライズです。
厳しい暑さが続いておりますが、お体に気を配りながらどうぞご自愛ください。
本日は公的年金等控除額の控除制限についてご紹介いたします。
高齢者の就労意欲促進策として
在職老齢年金制度改正で令和8年4月から、年金減額基準額(賃金と厚生年金の月合計)が 65 万円(旧 51 万円)に引き上げられました。趣旨は高齢者就労促進です。
たとえば、給与月収 80 万円、年金月額 20 万円だとしたら、改正後は、(80+20 万円-65 万円)÷2=17.5 万円になり、これが 20 万円の年金月額からのカット額になります。
前は、全額カットでした。なお、カット額は、事後繰延べはなく、永久消滅です。
給与控除とのアンバランス緩和が趣旨
その一方で、今年の税制改正で、給与と公的年金との両方の収入がある者については、その年の給与所得控除額と公的年金等控除額との合計額に、上限が設けられることになりました。上限額は 280 万円で、上限控除額の減額は、公的年金等控除額から行われます。(令和9年から施行)
たとえば、給与月収 80 万円、年金月額 20 万円だとしたら、給与所得控除(195 万円)と公的年金等控除(110 万円)の合計で 305 万円の控除を受けることになりますが、同じ 1,200 万円の収入のすべてが給与だけの場合の控除額は 195 万円のみです。ここに不合理があるとの趣旨です。
年金カットされたら上限控除にならない
ところで、上限の 280 万円前後の層とは、年金を受取りながら、しっかり給与を得ている層ですが、その人たちは、在職老齢年金制度により年金収入が相当カットされている人たちです。カットされているので、上限制限の対象になる年金控除額などなくなっているはずです。
それでは、今年の改正は、在職老齢年金での年金カットをうまく潜り抜けている人が対象なのでしょうか。それもあるでしょうが、それだけではないと思われます。
大企業や公務員系統の受給者が対象
280 万円控除制限のターゲットは、在職老齢年金制度で年金カットの対象になっている2階建て部分の厚生年金ではなく、その対象になっていない企業年金(3階建て)、私的年金(4階建て)だと思われます。
在職老齢年金の支給カットは、2階建てまでしかない、中小企業関係受給者に大きな打撃を与えていましたが、3階建て4階建ての年金のある大企業や公務員系統の受給者には、その影響が相対的でした。その2階建て以外の年金にも標的を向けだした、というのが今年の改正の内容です。
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