第254回 ~遺言書の内容と異なる遺産分割 ~ #相続税
九州福岡の税理士法人サムライズです。
さて、今回は遺言書の内容と異なる遺産分割について取り上げます。
■「相続させる」と「遺贈する」の違い
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか確実に伝えるための手段です。
遺言書のひな型を見ると、次のような表現があります。
・「(人名)に(財産)を相続させる」
・「(人名)に(財産)を遺贈する」
「相続させる」は、法定相続人に対してのみ用いられ、
「遺贈する」は、それ以外の者に用いられる言い回しです。
前者の「相続させる」旨の遺言は、「特定財産承継遺言」 といい、「遺産分割方法の指定」に当たります。
この遺言は、遺言書を作成した方が亡くなった時点で効力を持ち、
財産は遺言どおりに承継すると最高裁で判示されています(分割協議の必要はありません)。
■遺言書の内容と異なる分割はできるのか?
ただ、遺言書を作成した方(例えば親)が 亡くなった後に子が遺言書を確認してみると、
親が遺言書を作成した時と事情が変わっていたり、
親の意向とは異なる分け方をした方が子らにとって合理的という場合があります。
「特定財産承継遺言」の場合、効力が即時に発生してしまいますが、
遺言書と異なる内容により、相続人間で遺産を分けることはできるのでしょうか。
■相続人全員の合意等があればOK
実務(判例等)においては、「特定財産承継遺言」でも、
次の要件を満たす場合には、 遺言の内容と異なる遺産分割ができます。
⑴ 被相続人が、遺言で遺産分割協議を禁止していないこと
⑵ 相続人全員が遺言の存在と内容を知った上で、遺言と異なる遺産分割協議 をしていること
また、相続人以外の受遺者がいる場合又は遺言執行者が指定されている場合には、
受遺者や遺言執行者の同意が必要です。
なお、国税庁のタックスアンサーでも、
①相続税は、遺言の内容でなく、遺産分割協議の内容で計算し、
②遺言書の内容で財産を取得した後に、相続人間で交換や贈与があったとはみなされない(贈与税等は課 されない)
と記されています。
■遺言を承認した行為をした後ではNG
ただし、その遺言に基づいて不動産登記を行った後に、
遺言と異なる遺産分割を行う場合には、外見的には遺言を承認する形となるため、
相続人間で交換・贈与が行わ れたとみなされます。
所得税・贈与税の課税リスクが生じますので、注意が必要です。
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