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第241回 ~仕組み作りで「廃棄損」の取扱い「フードバンクへの食品寄附」~ #法人税 #食品ロス #フードバンク

九州福岡の税理士法人サムライズです。

朝晩の冷え込むようになりました。近年、夏が過ぎるとあっという間に冬がやってくるように感じます。

食欲の秋ですが、今回のコラムは、食品ロスについてです。

短い秋ですが楽しもうと思います。

 

最近耳にする「フードバンク」とは?

 福祉施設や困窮生活をされている方へ、無償で食品を提供する「フードバンク」と呼ばれる団体があります。

 まだ安全に食べることができるのに、流通に出すことができない食品を、企業や個人から寄贈してもらい、食品を必要としている方にお届けするという活動です。

 企業側にとっても、食品廃棄コストの削減や従業員のモチベーションアップに繋がる一方で、困窮世帯の食事問題の解決に貢献できるものとして、注目されています。

 

法人税法上の「寄附金」の取扱い

 法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。

 法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。この「枠」を超えてしまうと、その超えた金額について、法人税が課されてしまいます。

 もっとも、法人税法では「広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用等」は、寄附金の額からは除かれると規定されており、行為自体が贈与であっても、営業経費であるものは、寄附金から除外されることになります。

 

仕組み作りで、食品寄附を単純損金に

 国税庁HPの質疑応答事例では、フードバンクへの食品の提供が次の①と②の条件に該当する場合には、「商品の廃棄損」として寄附金以外の費用と取扱い、提供に要する費用(食品の帳簿価額+発送費等)を損金算入できるとしています。

① 食品の提供が、社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバンクが回収するもので、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること。

② フードバンクとの合意書で、提供した食品の転売禁止や、食品の取扱いに関する情報記録・保存・報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること(その法人側でも、提供した食品の使途が確認できること)。

 つまり、食品の寄附を始める前に、「合意書」「社内ルール」を作成し、食品の提供都度、フードバンクから「受取書」を受け取る等の運営方法を考える必要があります。

 ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」をチェックしましょう。

 

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