第201回 ~教育訓練給付制度をご存知ですか?~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて本日は、「教育訓練給付制度をご存知ですか?」についてお話しします。
労働者の主体的なスキルアップを支援
厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・終了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。
対象講座は3種類あり、その給付率は
対象講座は1万6千講座もあり教育訓練給付制度は検索システムで探すことができます。
オンライン、夜間、土日に受講ができるものもあり、働きながら受講できます。
① 専門実践教育訓練……中長期的キャリア形成に資する訓練、最大で受講費の80%、年間上限64万円
・業務独占資格等の取得を目標とする講座
・デジタル関係の講座
・大学院、大学、短期大学、高等専門学校
・専門学校の課程
② 特定一般教育訓練……速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する訓練、最大で受講費用の50%、上限25万円
・業務独占資格等の取得を目標とする講座
・デジタル関係の講座
・大学院、専門学校の課程
③ 一般教育訓練……その他の雇用安定就職促進に資する訓練、最大で受講費用の20%、上限10万円
・資格の取得を目標とする講座
・大学院などの課程
給付条件
受講開始日に在職中で雇用保険に加入中か、
離職後1年以内の人で今まで教育訓練給付を受けたことがない人は
加入1年以上で教育訓練給付が受けられます。
さらに受講経験があり前回の受講開始日以降雇用保険の加入が3年以上、
または前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過している人は教育訓練給付が受けられます。
給付手続き
専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、
訓練前キャリアコンサルティングの受講と、受講開始の2週間前までに
住居の管轄のハローワークに受給資格確認を行います。
講座の受講、修了後に支給申請をします。
専門実践教育訓練は受講開始日から6か月ごとの期間の末日または修了日。
特定一般と一般教育訓練は修了日。
いずれかの日の翌日から1か月以内に住居を管轄するハローワークに行います。
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