第200回 ~ふるさと納税で定額減税が少しお得になるケース~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
クリスマスが終わって街中は年末年始モードに突入しましたね。
この時期にふるさと納税をされる方も多いと思います。
そこで今回は、ふるさと納税で定額減税が少しお得になるケースについて簡単にお話しします。
定額減税はふるさと納税に影響ほぼなし
年末といえばふるさと納税、といった感じにポータルサイトが広告を打っています。
もはやふるさと納税は日本に馴染みのある光景となっています。
今年行われた定額減税については、ふるさと納税が自己負担2,000円で済む上限金額に影響を与えません。
来年6月以降に住民税から引かれる定額減税については影響があるものの、金額も小さいので無視しても良いレベルです。
ふるさと納税は定額減税に影響あり?
逆に、「ふるさと納税を行うことによって、定額減税に影響はあるのでしょうか?」という問いについては「ある人もいる」というのが答えです。
ふるさと納税を確定申告した場合、当年の所得税と来年6月以降の住民税の軽減が行われます。
所得税の計算については
①ふるさと納税(寄附金控除)で所得減
②所得税額を計算
③住宅ローン控除等を税額から引く
④定額減税を引く
という順序で計算を行います。
給与収入がある方の場合、今年6月から定額減税が行われていますが、確定申告を行う場合は、前述の順番で再計算を行うことになるわけです。
定額減税額は余ると給付される
この再計算によって、定額減税で引き切れなかった額が出た場合は、1万円単位で後日給付されることになっています。
例えば定額減税が9,900円残っていても、100円残っていても切り上げで1万円給付してくれます。
この端数切り上げ処理を考慮して、ふるさと納税で所得税額を調整すれば、
ふるさと納税を利用して定額減税の給付を多く受 け取ることが可能なケースが存在します。
「住宅ローン控除後の所得税額が少しある」 場合などが想像しやすいと思います。
ただ、給付を受けたいがために多額のふるさと納税を行っても、控除上限金額を超えた寄附を行うと自己負担となる金額が多くなるため、
慎重な活用、言い換えればかなり細かい計算が必要です。
また、ワンス トップ特例制度を利用すると、そもそも所得税を引いてくれなくなるので、所得税額が変動しません。
ふるさと納税をして、定額減税も増えたらラッキー!くらいの気持ちでいるのがいいでしょう。
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