新着情報News

第132回~職場つみたてNISAと 賃上げ税制 ~

九州福岡の税理士法人サムライズです。

暦の上では処暑を迎えておりますが、まだまだ暑い日が続いております。

体調管理には十分に気を付けてお過ごしくださいませ。

 

 

事前照会に対する文書回答

 国税局は、納税者や同業者団体から個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書による回答をしています。

今年3 月に金融庁から照会があった事例を国税庁Web サイトで公表をしていますが内容としては従業員に対して職場つみたてNISA の奨励金を給付した場合、

賃上げ促進税制の対象になる「給与等」に該当するか、というものです。

国税庁は「その考えで差し支えない」と回答しています。

 

職場つみたてNISA とは?

 職場つみたてNISA は、事業主が証券会社などのNISA 取扱い業者と契約して、希望する従業員の給与から毎月天引き、

もしくは口座振替をした金額を特定の金融商品に投資していく福利厚生制度の1 つです。

従業員からすれば職場という身近な場で資産形成ができ、企業にとってはあまり導入コストをかけずに福利厚生制度が導入できるメリットがあります。

今時の財形貯蓄、と言っても良いでしょう。

 

賃上げ促進税制とは?

 賃上げ促進税制は、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

中小企業の場合、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加(大企業の場合は3%以上増加)で適用ができ、

支給額が前年比2.5%(大企業4%)以上、教育訓練費が前年比10%(大企業20%)以上増加している場合は税額控除率が上乗せされます。

 

会計上「福利厚生費」でも給与等

 職場つみたてNISA を導入するにあたって、奨励金を事業主が出す場合、会計上はどのような科目で費用計上するかは限定されていないため、

給与以外の例えば福利厚生費として費用計上することもできます。

ただし、奨励金の性質から鑑みれば、これは賃上げ促進税制の対象になる「給与等」に該当しますよね? というのが金融庁の照会内容です。

国税庁も「その通りです」と答えているため、奨励金も含めて賃上げ促進税制の給与等の増加額を計算して良いということです。

なお、給与等に該当するため、支払い額には所得税がかかります。

 

 

 

税理士法人サムライズでは随時、税に関するご相談を承っております。

本店は、福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビルの3階です。

電話番号は092-724-0201です。 9時から18時までとなっておりますのでご了承ください。

お気軽にコチラにお問い合わせください。

ご相談・お問い合わせ はこちらまで

092-724-0201

営業時間 9:00-18:00(土日祝日除く)

メールでお問い合わせ(24時間受付)