第292回 ~年の中途で亡くなられた場合 配偶者控除・ひとり親控除の双方適用~ #所得税 #配偶者控除 #ひとり親控除
九州福岡の税理士法人サムライズです。
木々の葉も色づき、秋らしさが増してまいりました。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、年の中途で亡くなられた場合の配偶者控除・ひとり親控除の双方適用についてです。
■従業員の配偶者が亡くなった場合
勤務する従業員の奥様や旦那様が亡くなられることがあります。
会社としては、葬儀が終わり、忌引休暇を終えて職場に戻ってきた
従業員の様子を気遣いながらも、今後の手続を伝えなければなりません。
まず、弔慰金の申請や健康保険の変更手続などが思い浮かびますが、
見落とされがちなのが、その年の「年末調整」に関するアナウンスです。
■配偶者控除とひとり親控除の双方適用
国税庁HPに「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」の解説があります。
これは、年の中途で配偶者が亡くなられた場合に要件を満たしていれば、
配偶者控除とひとり親控除の双方(両方)を重複して適用できるというものです。
<事例>
A社の従業員Bは、妻を控除対象配偶者としていたが、その妻が本年9月に死亡した。
配偶者控除の判定時期(配偶者の死亡時)居住者の配偶者が
配偶者控除の対象となるかは12月31日の現況によります。
ただしその配偶者が既に亡くなっている場合には、亡くなった時の現況により判定します。
この事例の場合、妻が亡くなられた時点(本年9月)で、妻が
①民法上の配偶者であり、
②生計一親族であるか等を判定し、納税者本人Bと妻が所得要件を満たしていれば、
Bは配偶者控除(70歳未満13万円~38万円)の適用があります。
<配偶者控除の所得要件>
・納税者本人・・・その年分の合計所得金額が 1,000万円以下
・配偶者・・・その年分の合計所得金額が62万円以下
■ひとり親控除の判定時期(12月31日)
一方、ひとり親控除の適用があるかどうかは、12月31日時点の本人の状況で判定します。
事例の場合、Bが次の要件を満たしていれば、
ひとり親控除(35万円。令和9年から38万円)が適用できます。
<ひとり親控除の要件>
① 婚姻をしていないこと等
② 生計を一にする子がいること (子の総所得金額等が62万円以下)
③ 本人の合計所得金額が500万円以下であること
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