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第279回 ~社会保険適用拡大と 「130万円の壁」対応 ~ #社会保険

九州福岡の税理士法人サムライズです。

社会保険に係る年収の壁として注⽬されている「130万円の壁」についてです。

 

 

■「社会保険適用拡大特設サイト」より

厚生労働省は4月1日に社会保険の適用拡大について情報提供を行う特設サイトをリニューアルし、令和7年の年金制度改正の内容を反映したものを制度拡大に向けアピールしています。

それによると今後の社会保険適用拡大のスケジュールが示されています。

適用拡大は段階的に設定されており、対象企業は従業員数に応じて次のように拡大適用されていきます。 

 

51 人以上 : 適用済

36~50 人 : 令和9年10月施行

21~35 人 : 令和11年10月施行

11~20 人 : 令和14年10月施行

10 人以下 : 令和17年10月施行

 

従業員数とは被保険者の人数です。

また、従業員に関しては、令和8年10月以降「所定内賃金が8.8万円以上」という要件が撤廃され、「週所定時間20時間以上」で「学生でない」パート・アルバイトも対象になります。

現在は51人以上事業所で直近12か月のうち 6 か月で基準を上回ると社会保険の「特定適用事業所」になります。

新たに対象となると年金機構より「特定適用事業所に関するお知らせ」が届きます。 

 

 

■年収の見方が雇用契約書に変更された

一方で令和8年4月より健康保険の扶養の認定基準が変わりました。

1 年間の年収130万円未満は変わらないのですが、今まで所定外労働賃金も含んで収入を計っていたのが、労働条件通知書に記載された内容をもとに雇用契約上の時給、通勤手当などで所定労働時間から換算し、見込まれる賃金額で扶養の認定が行われることとなりました。

 

契約段階で見込めない残業手当や賞与等は対象になりません。 

 

さらに注意点は、

 

・従業員ごとに契約内容が基準未満か確認

・時間外労働が恒常化していないか

・契約と実態に乖離がないか、あれば訂正

・働き方を変える時、社保加入もチェック

 

残業か恒常化していれば契約の見直しと扶養の再判定が必要です。 

 

 

■従業員への通知

事業所の対象人数適用拡大で週 20 時間以上働いている人や、扶養の認定で社会保険の新たな加入対象者になる方には個人面談などで説明を行うことが重要です。

 

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