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第277回 ~仕事と自己都合で異なる対応 海外留学と年金制度~ #社会保険 #年金

九州福岡の税理士法人サムライズです。

 

〇留学時の年金は仕事と個人で違う取り扱い

会社勤めの方が海外に留学するとき、加入していた厚生年金制度はどうなるのでしょうか。

会社の命令で一定期間、語学研修等に行った場合は普通給与が出され旅費や滞在費も会社負担です。

その場合は雇用関係が継続したままで海外勤務となるので、会社から給与の一部または全部が支払われているときは厚生年金保険を継続します。

 

 

〇社会保障協定とは

国籍に関係なく日本に住所がある方は日本の国民年金に加入します。日本以外でもその国に住所を持つ方はその国の社会保険に加入することになっている国は多いのです。

しかし、日本の会社に在籍していて海外赴任した人は日本と海外の年金制度に二重に加入しなければなりません。保険料も両方にかかります。

これを避けるため多くの国は社会保障協定を結んでいます。いずれか一方の国の年金制度に加入していればもう一方の国の年金制度に加入しなくてもよいというものです。

また日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、負担した保険料が年金受給につながらないことがあります。

そこで両国の年金制度の加入期間を通算することで加入要件を満たしやすくするという協定があるのです。しかし通算できない国もあるので確認が必要です。 

 

 

〇プライベートな留学の場合

自己都合により海外留学をする場合で会社を休むときは、会社への労務の提供がなく給与も出ない場合、

休職扱いにするときでも使用関係から外れるので一旦は会社から離れることになります。厚生年金保険は資格を喪失することになるでしょう。

休職中は海外に行っていて厚生年金の資格喪失をしたとしても国民年金の任意加入制度があります。

海外在住時に保険料は自分で支払いますが、死亡・病気やケガで障害が残ったときも障害年金が支給されます。

また、「海外転出届」を出しておけば年金加入はしなくてもよいのですが、任意加入していないと年金の未納期間として取り扱われます。

任意加入は年金事務所か、マイナポータルで手続きしましょう。

 

 

 

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