第266回 ~値上がりが社会保険料負担を増幅する~ #社会保険料 #鉄道運賃引き上げ
九州福岡の税理士法人サムライズです。
若草の候、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。
今回は「鉄道運賃引き上げによる社会保険料」についてお伝えいたします。
鉄道運賃引き上げ
春の鉄道運賃の引き上げで社会保険料の負担が重くなる可能性があります。
健康保険や厚生年金の保険料を決める際、通勤手当を含めた報酬で標準報酬の等級を決定します。
定期券などの値上がりに応じて支給額が増えれば保険料の額も大きくなることがあります。
給与額の変更がなかったとしても、通勤手当が変わっただけで標準報酬の
等級が変わる人もいるので負担が増えるのです。
以前から、手元に残るわけでもない通勤手当が増えただけで
保険料が上がることに疑問を抱く声はありました。
所得税などには通勤手当が一定額まで非課税にする仕組みがあります。
しかし「通勤手当を除外すれば現行の給付水準は維持できない、結局保険料率を引き上げることになる」
と厚労大臣は言っています。
社会保険料に響く値上げや賃上げ
社会保険料の計算には毎年4月~6月の給与の平均額を基にした
標準報酬月額を決定し9月分より適用されます。
給与には基本給に加えて残業手当、通勤手当、事業所が提供する住宅費、食事代等を含みます。
今各等級の上限近くの方は変更される(上がる)可能性を含んでいます。
令和8年4月からは食事代の現物給与の額が変更されますし、
10 月からは住宅手当の現物給与価額が変わります。
令和8年4月には公的医療保険に上乗せする子ども・子育て支援金の徴収も
始まり現役世代の負担はますます増えていきます。
また、現在の状況は社会保険料のみならず物価上昇が賃金上昇より大きいことも影響しています。
事業主は賃上げをしても社会保険料にはね返ってしまうことや、
物価上昇で従業員の手取りが増えないことは悩ましく感じていることでしょう。
令和8 年度からパート労働者の社会保険加入の「年収130 万円の壁」について
給与以外の収入がない人は雇用契約書などで取り決められた内容を基に判断し、
契約時に想定できない残業代は年収見込みに含めないとされました。
働き控えの解消につなげていこうとしています。
ただし、年収130 万円とは通勤手当も含めた金額ですので
雇用契約書を作成する際はご注意ください。
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