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第263回 ~簡易課税制度への移行手続き~ #消費税 #2割特例 #3割特例

九州福岡の税理士法人サムライズです。

気温も上がってきており、過ごしやすく、桜の開花が待ち遠しい季節となってまいりました。

今回は相続税調査の傾向についてお伝えいたします。

 

令和8年度税制改正:小規模個人事業者に新たに「3割特例」を適用

小規模事業者の消費税の事務負担に配慮し、納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって終了します。

これに伴う令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減措置(3割特例)が新たに設けられました。

適用対象: 小規模事業者のうち個人事業者(これまで2割特例を適用していた個人事業者も対象です)

適用期間: 令和9年分、および令和10年分

 

簡易課税への移行手続きと期限の緩和

簡易課税制度を選択する場合、原則として「その適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に『簡易課税制度選択届出書』を提出する必要があります。しかし、特例制度からの移行にあたっては、以下の通り届出手続きの期限が緩和されています。

個人事業者の移行手続き

特例制度からの移行については、特例の種類によって提出期限の緩和内容が異なります。

2割特例から移行する場合 適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、「その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨」を記載した届出書を提出すれば、初日の前日に提出したものとみなされ、その課税期間からの適用が認められます。

3割特例から移行する場合 適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。

【具体例】令和11年から簡易課税に移行する個人事業者の場合 令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。

法人の移行手続き

法人の2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって適用終了となりますが、令和8年度税制改正により、法人が簡易課税へ移行する場合も以下の緩和措置が適用されます。

対象: 令和8年10月1日以後に終了する課税期間から簡易課税制度に移行する法人

要件: 2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに届出書を提出すること。(個人の3割特例からの移行と同様の措置)

【具体例】12月決算法人の場合 令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。

 

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