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第251回 ~令和8年1月から改定 源泉徴収税額の変更~ #所得税

九州福岡の税理士法人サムライズです。

あけましておめでとうございます。

スタッフ一同、今年も気を引き締めて業務にあたらせていただきます。

今年も何卒よろしくお願いいたします。

 

今回は令和8年1月からの源泉徴収税額の変更について取り上げます。

 

税務署が大変だから代わりにやっている?

源泉徴収とは、会社で働いたり副業で報酬を貰ったりした際に、国に払う税金を支払元が

あらかじめ天引きして、代わりに支払ってくれる制度です。

もし、会社勤めの方が全員自分で税額を計算して直接国に支払うことになれば……税務署の

仕事がものすごく増えてしまいますし、給与等を受け取った人の負担も増えることになります。

サラリーマンが税金について気を付けていなくとも、誤りなく納税が済むという反面、

税金に対する関心が薄くなる元凶とい う声も少なくありません。

 

月々の税額はおおまかに徴収するが

1 年間の給与に対する所得税と、毎月源泉徴収する所得税の合計額は必ずしも一致しません。

扶養親族の数の変動や、月々の徴収額に加味しない生命保険料等の控除があるからです。

この過不足を精算するのが「年末調整」という作業です。

令和 7年の源泉徴収額を見てみると、 月々の徴収額は令和6年から変更はありませんでしたが、

実際には税制改正によって 基礎控除等の改定があり、実際の税額が徴収額よりも低い方が多数です。

ただ、令和7年中に令和7年の税額変更が決定されたため、月々の源泉徴収額を年の途中から変更する

のが煩雑なので「全部年末調整で精算してくださいね」ということになりました。

年末の給与支払い時に手取りが多くなった人が多いのではないでしょうか。

 

令和8年1月から源泉徴収税額の変更

令和8年1月からは、月々の徴収額について、令和7年度税制改正の内容が反映された額となります。

このため税制改正の影響を受ける方は令和7年に比べると、月の手取り額は少し大きくなります。

国税庁が発表している「源泉徴収税額表」の令和7年分と8年分を見比べてみると、例えば控除対象

扶養親族のいない方で社会保険等控除後の給与の金額が月額35 万円の人は、徴収額が令和7年の

12,340円に対 して令和8年は11,490円で、千円弱の手取り増加となります。 経理担当の方は今のうちに

金額変更を把握して、誤りのないように準備しておきましょう。

 

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