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第234回 ~食事の支給による経済的利益と給与課税~ #所得税

九州福岡の税理士法人サムライズです。

会社が福利厚生の一環として、従業員の昼食代を補填する場合があります。従業員のモチベーションにもつながり会社のメリットが見込まれると思います。

今回は、食事を支給した場合の給与課税についてお伝えします。

 

 

■いろいろ出揃ってきた食事補助サービス

「食費が高くなった」と感じる今日この頃。賃上げの代替策の一つとして、従業員の食費をサポートしようと考える会社も増えてきました。最近は、社員食堂、弁当配送サービス、設置型社食サービスをはじめ、電子マネーを利用した食費補助サービスも登場し、様々なサービスが提供されています。採用に際して、会社に意識してほしいのが、所得税の「非課税」制度です。 

 

 

■食事の支給が課税されない要件とは? 

この「非課税」の制度については、国税庁のタックスアンサーに解説があります。役員・従業員に支給する食事は、次の2つの要件(負担割合と会社補助額)をどちらも満たしていれば、給与課税はされません。

 

① 役員・従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。

② 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること  (食事の価額)-(役員・従業員の負担額)

 

この要件を満たしていない場合、「食事の価額-本人負担額」が給与課税されます。なお、②の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税等を除いた金額により行います(10円未満の端数は切り捨て)。また、「食事の額」は、弁当等を購入している場合には、業者に支払う「購入額」、会社が社員食堂等で作った食事を支給している場合には、「食事を作るために直接かけた費用(材料費等)」の合計額とされます。

 

 

■具体的にどう計算するのか? 

従業員に弁当と契約食堂で食事を提供したケースを考えてみましょう。

  

この場合、次のように計算されます。

① 食事の支給による経済的利益(月額) 弁当(500円-300円)×15日=3,000円

食堂(500円-300円)×5日=1,000円 合計=4,000円

 

②  ①から消費税等を除いた金額 弁当 3,000円÷1.08=2,777.77…円

食堂 1,000円÷1.1=909.090…円

合計=3,686.868…→3,680円 

 

②の金額が非課税限度額を超える(3,680円>3,500円)ため、①の経済的利益4,000円が給与として課税されます。

 

残業食事代は、無償でもOK。金銭支給は給与課税されますので要注意!

 

 

 

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