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第230回 未稼動資産の会計・税務 #法人税 #企業会計

九州福岡の税理士法人サムライズです。

本格的な夏になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日で7月も終わり、さらに気温が上がっていくことが予想されます。

水分補給をしっかりと行い、熱中症などに備えましょう。

さて今回は、未稼働資産の会計・税務について記載します。

 

半導体大手、新設工場4工場が未稼働

日経新聞によると、日本の半導体大手企業が新設工場として2023年以降に竣工した国内工場の7工場のうち、

2025年4月末 時点で4工場が本格稼働していないとのことです。

日本国内の半導体投資(2022~29 年)は約9兆円規模の見込みですが、AI 以外の半導体需要は低調で、

世界的にも工場稼働率は上がっていないようです。

 

会計上は、営業外で償却し、減損を検討

(1) 会計上の減価償却

会計の考え方では、事業用資産として取得したものの、稼働を停止している資産(遊休資産)でも

減価償却を行うことになります。

ただし、「原価計算基準」では「未稼働の固定資産」「長期にわたり休止している設備」に関する

減価償却費等の費用は、非原価項目として例示されているため、損益計算書上は営業外費用により

表示します。

 

(2) 会計上の減損処理の検討

将来の用途が定まっていない遊休資産は、「使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下

させる変化がある場合」として、帳簿価額を回収可能な価額まで減額(減損処理)することが求め

られることもあります。

中小企業会計指針では、大企業ほど厳密な処理は求めていませんが、将来使用の見込みが客観的になく

(資産が相当期間遊休状態)、かつ、時価が著しく下落している場合には減損損失(特別損失)を認識

することとしています。

 

税務では原則償却NGだが例外がある

(1) 税務上の減価償却

税務では、事業の用に供されていない資産は、減価償却資産に該当しないものとされています。

ただし、現に稼働を休止して いても、休止期間中に必要なメンテナンスが行われ、いつでも稼働し得る

状態にあるものは、減価償却が可能です。また、生産を相当期間にわたり休止した場合、休止期間の

償却費は、製造原価に算入しなくても構わない(原価以外の費用)とされています。

 

(2) 税務上の評価損の検討 税務では資産の評価損は原則として認められていません。

ただし、「その固定資産が 1 年以上にわたり遊休状態にある」又は「そ の固定資産がその本来の用途に

使用するこ とができないため他の用途に使用された」 という事実があった場合に、時価までの金額の

範囲内で損金経理した評価損の損金算入が認められています。 

 

 

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