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第226回 ~棚卸資産の評価損~ #法人税 #棚卸資産

九州福岡の税理士法人サムライズです。

ようやく梅雨が明け、夏本番を感じされる陽気が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

本日は法人税法上の棚卸資産の評価損についてご紹介いたします。

 

季節商品(シーズナル商品)とは?

特定の季節に売れる商品のことを季節商品(シーズナル商品)といいます。

例えば、夏には、クーラーや水着が売れ、冬には、暖房機器や防寒着が売れます。

新生活が始まる時期には、キッチン用品やインテリア、生活家電が売れます。

このような商品は、需要が短期間に集中するため、時機を掴めば、大きな利益を得ることができます。

一方で、売れ残れば、不良在庫を抱え、商品も「流行遅れ」となり売れなくなります。

 

税務上棚卸資産の評価損が認められる場合

法人税法では、資産の評価損は原則として、認められていません。

ただし、時価が50%以上下落しており、一定の事実(物損等の事実)がある場合には、

損金経理を要件に、時価までの評価損が認められています。

棚卸資産の場合には、次の事実がある場合に、評価損の計上が認められます。

① 災害により著しく損傷したこと

② 著しく陳腐化したこと

③ ①又は②に準ずる特別な事実

③は、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化により通常の方法により

販売ができないケースが当たります。

単なる物価変動、過剰在庫、建値の変更による価格低下は、該当しません。

時価が今後回復しないというレベルの状態であることが求められます。

はやらなくなった、機種がモデルチェンジをしたというだけでは、認められません。

 

具体的な資料と説明の準備が必要

そのため、通常の価額や方法で販売できないとする根拠となる具体的な資料と

合理的な説明を準備しておく必要があります。

 

<陳腐化が生じている場合>

商品の売れ残りについては、過去の売れ残り商品の販売実績などが根拠資料となります。

形式・性能・品質等が優れた新製品が発売されたことによる陳腐化の場合、

新製品発売後の旧製品の過去の販売実績、値下げした場合の自社の販売計画、

チラシ・HPの印刷・カタログ等を保存しておきます。

 

<品質劣化等の場合>

写真を撮り、報告書を作成するなど、期末時点の物理的な劣化等の状況を、

後から確認できるようにしておきます。

 

<時価の算定根拠>

販売店の価格表や他社の価格動向がわかるもの(チラシ・HPの印刷等)で、

時価に合理性、客観性があることを示しましょう。

 

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