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第224回 ~令和7年度税制改正 住宅ローン控除のおさらい~ #住宅ローン控除

九州福岡の税理士法人サムライズです。

最近、住宅ローン金利が上昇傾向にあるというニュースを耳にしますが、

住宅ローンを利用して、住宅を新築・取得・増改築等される方は多いと思います。

住宅ローン控除を受けるためには様々な要件がありますので、

今回は「住宅ローン控除のおさらい」について記載します。

 

令和7 年度改正は去年を踏襲

住宅ローン控除は令和6 年までという区切りが結局「去年と制度はほぼ同じ」ということで、

令和7 年末までの税制となりました。

ただ、ここのところ住宅ローン控除の条件が細分化されており、大変分かりにくくなっていますので、

おさらいもかねて条件を見てみましょう。

 

子育て世代への優遇

去年比較で住宅ローン控除の借入限度額等に変動はありません。

新築・再販住宅の性能と、子育て世代への優遇は以下の通りです。

<子育て世代等>

新築・再販住宅      借入限度額

認定住宅         5,000 万円

ZEH 水準省エネ      4,500 万円

省エネ適合        4,000 万円

<子育て世代以外>

新築・再販住宅      借入限度額

認定住宅         4,500 万円

ZEH 水準省エネ      3,500 万円

省エネ適合        3,000 万円

 

子育て世代等とは、18 歳以下の扶養親族がいる家庭か、自身もしくは配偶者のいずれかが39 歳以下の場合が該当します。

省エネ基準等に適合しない「その他住宅」は、令和6 年6 月30 日までに建築されたものが控除対象だったため、

令和7 年からは全面的に控除が受けられなくなります。

 

新築床面積要件と所得要件

通常住宅ローン控除は、50 平方メートル以上の床面積がなければ受けられませんが、

合計所得金額が1,000 万円以下であれば、40平方メートル以上でも

住宅ローン控除が受けられる特別措置も1 年延長されています。

なお、50 平方メートル以上の床面積の場合でも、合計所得金額が2,000 万円以下でなければ

住宅ローン控除は受けることができません(令和5 年12 月31 日までに適用の場合は3,000 万円以下)。

 

金利が低いから下げたのに

現在、住宅ローンの金利は徐々に上昇を続けています。

おそらく来年以降も続く住宅ローン控除ですが、過去に会計検査院の指摘で

「1%では金利を超える場合もあり不適切」ということで0.7%に控除率を下げた経緯があります。

金利が上がり続ければ再び1%にすることはあるのでしょうか。

 

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