第219回 ~育児休業期間中の社会保険料免除申請と給与計算~ #育休
九州福岡の税理士法人サムライズです。
寒からず暑からずの過ごしやすい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、最近よく耳にする「産後パパ育休」を取り上げたいと思います。
「産後パパ育休」で育休取得は促進されるか
令和7 年4 月1 日から始まった「出生後休業支援給付金」により、
育児休業期間中に雇用保険から支払われる育児休業給付金が、
育児休業期間中に無給となった手取り額の実質10 割になる改正がされています。
育児休業給付金で給与の67%、出生後休業支援給付金で13%、
社会保険料と税金非課税分で約20%として実質10 割です。
これにより、給料の無給期間により減額となるお金の心配をすることなく、産後パパ育休の取得が増えるかもしれません。
育休で社会保険料免除を受ける手続き
育児休業を取得して社会保険料の免除を受けようとするときは、被保険者(=育休を取得する者)から
事業主(=会社)に育児休業等取得の申し出があった場合に、
事業主が「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」で申し出ることが必要です。
社会保険料は、その月に14 日以上の育休でその月分の社会保険料(翌月末納付)が免除になります。
社会保険料免除申請は育休期間中~終了後にその都度行います。
なお、賞与の社会保険料は、賞与月の末日を含んだ連続した1 か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。
給与計算での留意点
(1)給与控除額
育児休業中の給料は、労働者が働いていない時間には企業は賃金を支払う義務がないという
ノ-ワーク・ノーペイ(no work,no pay)の原則により、給与を支払う必要はなく無給となります。
ただし、就業規則に別の定めがあればそれに従います。
無給の給与額の計算は、会社の就業規則等によりますが、月給を所定労働日数で割って育休期間分を計算します。
(暦の日数に従うと決めていればそれによります)
(2)社会保険料控除
上述の免除の届出書の提出により、社会保険料は免除となります。
会社の給与計算方法によっても変わってきますが、当月分の社会保険料は翌月末納付となるため、
ひと月遅れで控除すると決めていれば、翌月の給与計算時に社会保険免除で計算します。
(3)住民税特別徴収税額の控除
毎月の給与から天引きの住民税特別徴収額は引き続き負担しなければなりません。
その月の給与額で賄い切れない場合には、別途会社にその都度振り込むか、
前もって天引きしてもらうことになります。
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