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第198回~相続放棄の手続きの実際とその流れ~

九州福岡の税理士法人サムライズです。

相続が発生するといろいろな手続きをしなければなりません。

名義の変更もそうでしょう。

でも、ちょっとまってください。変更手続きの前にその財産を放棄するか否かの選択が先です。

今回は、その手続きについて記載します。

 

相続における3つの選択

 相続が発生すると相続人となる者は、下記のいづれかを選ぶことになります。

 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する

 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ

 相続放棄:遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない

 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。

 

相続放棄の手順

(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する

 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。

申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。

(2)家庭裁判所から「照会書」が届く

 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。  書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。

(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了

 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。

 なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。

 

相続放棄のデメリット

 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。

 また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。

放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。

 

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