第196回 ~2割特例の適用ができない課税期間~
九州福岡の税理士法人サムライズです
11月も終わりに差し掛かり気温が低くなってきました。体調など崩されませんようご自愛ください。
今回は2割特例の適用ができない課税期間をご紹介いたします。
2割特例は消費税の納付税額が売上に係る消費税額の2割となるので納税者にとって負担の少ない制度です。令和5年10月1日から令和8年9月 30 日までの日の属する各課税期間においてインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に適用されます。ただし、2割特例の適用ができない課税期間に該当しないことが必要です。
令和5年10月1日前からの課税事業者
登録申請書と併せて課税事業者選択届出書を提出しており、令和5年10月1日前から課税事業者となっている場合は、同日を含む課税期間において2割特例は適用されませんが、翌課税期間以後の課税期間においては2割特例の適用ができない課税期間に該当しない限り、その適用を受けることができます。
2割特例の適用ができない課税期間
2割特例は基準期間の課税売上高が 1,000万円を超える課税期間、特定期間の課税売上高が 1,000 万円を超えること(注)、相続、合併・分割があったこと、新設法人、特定新規設立法人であること、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行ったことなどにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間、課税期間の特例を受けている課税期間などにおいては適用できません。
(注)特定期間については、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
国外事業者や金地金等の仕入も新たに制限令和6年度税制改正により、新たに次の課税期間に該当する場合も2割特例の適用を受けることができなくなりました。
① 国外事業者について課税期間の初日に恒久的施設を有しない課税期間。簡易課税に加え2割特例の適用を受けることができません。
② 国外事業者について特定期間、新設法人、特定新規設立法人に該当する要件が厳格化されたことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間。(①② は令和6年 10 月1日以後に開始する課税期間から適用)
③ 金や白金の地金等について課税期間中の取得合計額が 200 万円以上(税抜き)の場合は高額特定資産となり、事業者免税点制度の適用が制限される課税期間。(令和6年4月1日以後に行う課税仕入れ等について適用)
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