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第194回 ~税務署から中間申告分の通知書も納付書も送られてこない~

九州福岡の税理士法人サムライズです。

今回は、中間申告分の通知書・納付書についてお話しします。

 

e-Tax 強制に納税者法人は困惑

国税庁は、令和6年5月以降、e-Taxにより申告書を提出している法人については、

法人税の予定申告書用紙・納付書・「法人税予定申告のお知らせ」の事前郵送を取りやめています。

そして、「法人税予定申告のお知らせ」は、利用者本人のメッセージボッ クスへ送信するとしています。

しかし、e-Tax申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。

決算申告時には納付書の送付がなくても 納付をし忘れることはないでしょうが、

予定申告分については、中間申告書の作成を しないのがほとんどなので、

納付書が届かない状態では、納付遅延や納付漏れになってしまいそうです。

 

対処策の第一と第二

納付書が送付されて来ないとき、納付漏れを防ぐにはどうしたらよいか、答えは税務署に行くことです。

税務署に行けば、納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付もできます。

でも、 税務署の窓口がいつでも開いているわけではないし、わざわざ行くのも一仕事です。

税務署に足を運ばないで済ますための次の答えは、所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を早めに電話で依頼することです。

そうすれば、納付書を送付してもらえる、との情報があります。

 

本来の対処策は

税務署が誘導しようとしているのは、納税者がメッセージボックスにアクセスできるようになること、

納付書を使用しないキ ャッシュレス納付ができるようになることです。

これに応えて、キャッシュレス納付に挑戦してみる機会と考えるのが、あるべき対処策ではあります。

キャッシュレス納付には次のように多様な手段があります。

① ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)

② ネットバンキング口座からの納付

③ モバイル・スマホバンキング納付

④ ATMでの電子納付(Pay-easy納付)

⑤ クレジットカードでの納付

⑥ スマホアプリ納付(Pay払い)

⑦ コンビニ納付(QRコード)

⑧ コンビニ納付(バーコード)

これらのキャッシュレス納付の方法の利用には、それぞれ異なる事前手続きがあります。

 

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