第194回 ~税務署から中間申告分の通知書も納付書も送られてこない~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
今回は、中間申告分の通知書・納付書についてお話しします。
e-Tax 強制に納税者法人は困惑
国税庁は、令和6年5月以降、e-Taxにより申告書を提出している法人については、
法人税の予定申告書用紙・納付書・「法人税予定申告のお知らせ」の事前郵送を取りやめています。
そして、「法人税予定申告のお知らせ」は、利用者本人のメッセージボッ クスへ送信するとしています。
しかし、e-Tax申告をしているのは代理の税理士であって、納税者法人はITと疎遠という状況は一般的です。
決算申告時には納付書の送付がなくても 納付をし忘れることはないでしょうが、
予定申告分については、中間申告書の作成を しないのがほとんどなので、
納付書が届かない状態では、納付遅延や納付漏れになってしまいそうです。
対処策の第一と第二
納付書が送付されて来ないとき、納付漏れを防ぐにはどうしたらよいか、答えは税務署に行くことです。
税務署に行けば、納付額を教えてくれるし、納付書の発行もしてくれるし、その場で納付もできます。
でも、 税務署の窓口がいつでも開いているわけではないし、わざわざ行くのも一仕事です。
税務署に足を運ばないで済ますための次の答えは、所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を早めに電話で依頼することです。
そうすれば、納付書を送付してもらえる、との情報があります。
本来の対処策は
税務署が誘導しようとしているのは、納税者がメッセージボックスにアクセスできるようになること、
納付書を使用しないキ ャッシュレス納付ができるようになることです。
これに応えて、キャッシュレス納付に挑戦してみる機会と考えるのが、あるべき対処策ではあります。
キャッシュレス納付には次のように多様な手段があります。
① ダイレクト納付(e-Taxでの口座振替)
② ネットバンキング口座からの納付
③ モバイル・スマホバンキング納付
④ ATMでの電子納付(Pay-easy納付)
⑤ クレジットカードでの納付
⑥ スマホアプリ納付(Pay払い)
⑦ コンビニ納付(QRコード)
⑧ コンビニ納付(バーコード)
これらのキャッシュレス納付の方法の利用には、それぞれ異なる事前手続きがあります。
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