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第162回 ~36 協定の届け出と時間外労働上限規制 ~

九州福岡の税理士法人サムライズです。

 

厳しい寒さも和らぎ、街を歩いている方の装いも厚手のコートから薄手のコートへと春の装いへと変わっております。

また、4月は入学と入社の季節で周囲の環境が変化する時期ですので、新たな気持ちで新年度を迎えましょう。

 

さて、今回は働き方に関する「36 協定の届け出と時間外労働上限規制」についてご紹介します。

 

 

3 月は 36 協定の提出最盛期です

36 協定は「時間外、休日労働に関する労 使協定」のことです。

年度終わりの 3 月か ら新年度の 4 月頃に 36 協定を労働基準監 督署に提出する企業が多いため届出が集中 します。

企業が従業員に法定労働時間を超えて労 働させたり、休日に労働させたりする場合、 あらかじめ 36 協定を締結し労基署に届け 出る必要があります。

労基法第 36 条で規定 されているので「サブロク協定」といわれ ます。

 

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間とは労働基準法で定められ た 1 日 8 時間、週に 40 時間以内の労働時間 のことです。

対して所定労働時間とは企業 が規定で定めている労働時間をいいます。 所定労働時間で残業をさせても法定労働時 間内であれば 36 協定の必要は生じません。

また、法定休日とは労働基準法で定めら れた週に 1 回の休日を言います。

一方、所 定外休日とは法定休日以外に企業が定めた 休日をいいます。

例えば完全週休 2 日制で 週の初めを月曜日に定めた場合は、土日休 みの場合、先に来る土曜日が法定外休日に なります。  

 

働き方改革で 36 協定時間外労働上限規制

繁忙期や緊急対応などで臨時的で特別な 事情の時、36 協定で定めた以上の労働を命 ずる場合、特別条項を結ぶことで時間外労 働の延長ができました。

しかし 、2020 年 4 月 から上限が定められています。

 

・通常の 36 協定で定める上限(月 45 時間年 360 時間)を超えるのは年 6 回まで

・年間 720 時間まで

・休日労働を含めて単月 100 時間未満

・休日労働を含めて複数月(2~6 か月)の平 均 80 時間以内

 

令和 6 年 4 月から上限規制適用になる職種

2024 年問題と言われていますが、今まで 時間外労働の上限規制のなかった下記の職 種にも、この春からそれぞれ新しく上限規 制がかかります。

 

・建築関係の事業

・自動車等運送の事業

・医療機関の事業

 

現代の働き方は様々ですが、どのような 勤怠形式でも無制限に労働させてよいわけ ではないので、自社の勤務の状況の時間外 労働を正しく把握する必要があるでしょう。

 

 

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