第145回 ~2割特例の適用に「不適用届出 書」提出が必要な場合がある~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
11月も今日で終わり、2023年も残り1ヶ月となりました。
日に日に寒さが増し、街中ではマスク姿の方を多く目にするようになりました。
体調管理に気を付けてお過ごしくださいませ。
令和 5 年 10 月 31 日付国税庁の周知依頼
インボイス制度を機に免税事業者からイ ンボイス発行事業者として
課税事業者にな った事業者には「2 割特例」という 3 年間の 納税の経過措置が設けられています。
これに関して、国税庁から、「インボイス 発行事業者の登録申請書のほか、
インボイ ス制度開始の日(令和 5 年 10 月 1 日)を含 む課税期間に係る
『消費税課税事業者選択 届出書』を提出している場合には、課税時 間の末日までに『課税事業者選択不適用届 出書』を提出しないと
2 割特例が適用され なくなるから要注意!!」ということを周知 してもらうよう日本税理士会連合会宛に依 頼がありました。
何らかの理由で選択していたら再度検討を
インボイス制度を機に免税事業者からイ ンボイス発行事業者として課税事業者にな る場合には、
インボイス発行事業者の登録 申請書を提出すれば、
インボイス制度開始 の日(令和 5 年 10 月 1 日)からインボイス 発行事業者となり、同日から課税事業者と なっています。
同日からの適用であれば、 「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不 要でした。
しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和 5 年 10 月 1 日より前に設備投資等 がありその消費税還付目的があったなど) で、
「消費税課税事業者選択届出書」を提出 していた場合には、国税庁からの周知にあ る追加手続きをすべきか否か、
再度、納税 額のシミュレーションをし直して、対応を 確認する必要があります。
予定通り設備投資等がなされていれば当 初の選択通りでよいかもしれませんが、
経 済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされ ていた場合などには、見積納税額の計算の し直しが必要となるでしょう。
ギリギリまで検討できるが早めに対応を
通常、消費税の課税選択等の適用申請は、 適用を希望する「課税期間の初日の前日ま でに」とされています。
しかしながら、経過措置関連では、「課税 期間の末日までに」という措置が取られて おり、
今回の「2 割特例適用のための『課税 事業者選択不適用届出書』の提出も課税期 間の末日までに」とされています。
どちらが得なのか、損をしないのかのシ ミュレーションをする時間は課税時間の末 日までありますが、
通信環境システムの不 具合などで遅れることのないように、早め に対応した方が良いでしょう。
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