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note 第15回 インボイス制度 ETCの対応について~国税庁がQ&Aを改定~

 

九州福岡の税理士法人サムライズです。

令和5102日、インボイス制度が施行された1日後に国税庁のインボイス制度に関するQ&Aが改定されました。内容については、これまで「お問合せの多いご質問」として既に公表されていたものですが、幅広い事業者様に影響する2点についてご紹介したいと思います。

 

 

※この記事は税理士サムライズnoteにも掲載しております。

 

 noteには、知っているとちょっと得する税やお金のお話を掲載しております。

 下記のURLからnoteにアクセスできますので、お気軽に足をお運びください。

 

税理士法人サムライズnote:九州福岡の税理士法人サムライズ|note 

 

(1)      追加されたのは4問!

 今回のQ&Aの改定で追加された問いは下記の4問です。

37:小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法

51:任意組合等に係る事業の適格請求書交付に当たっての各種届出書の提出方法

53:ごみ袋等に係る適格請求書の交付方法

103:高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法

今回は多くの事業者様に影響すると思われる「問37」、「問103」について取り上げます。

 

(2)      小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法

 上記のQ&Aは、新設法人(新たに設立された法人)などが、インボイスの登録申請書を提出した後にそのインボイス番号の通知を受けるまでの対応についてが記載されております。

国税庁が公表している情報(令和51020日現在)ではインボイスの交付を受けるまでに、電子申告による提出の場合:提出から約1か月、書面提出の場合:提出から約1か月の期間がかかるようです。令和58月時点では書面提出の場合は約2.5か月の期間がかかるとされており、現在は登録申請が少し落ち着いできた印象がありますが、それでも申請後すぐに番号の通知を受ける事はできません。

 その場合には下記のような対応をとることで、インボイスの通知を受けるまでの期間についても取引先の求めに応じてインボイスを交付することが可能となります。

    事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。

    取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて適格請求書等を交付し直す。

    取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

 

また、小売店のように不特定多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事務対応が煩雑であることを踏まえて、事業者のHPから公表する方法や買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせする方法なども認められています。

 

 

 

(3) 高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法

 上記のQ&Aはインボイス制度導入によって、会社や経理などの事務負担の増加が問題視されていたETCカードの取扱いについての内容になります。

【従来のETCに関するインボイス対応】

条文上の取扱い

・クレジットカード会社から受け取る利用明細書はインボイスとして認められない

・高速道路の利用の度にWEB上の「ETC照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードする必要がある。

保存する対象物

・すべての高速道路の利用に係る利用明細書

Q&Aにより示された方針】

条文上の取扱い

・高速道路の利用が多頻度にわたるなど、全ての利用証明書の保存が困難な事情がある場合にはクレジットカード利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用明細書を併せて保存することが認められる。

保存する対象物

・クレジットカード利用明細書

・高速道路の利用に係る利用明細書(一取引のみで可)

 

 

 

(4) まとめ

 今回は令和5102日、インボイス制度が開始された日の翌日にQ&Aに追加された項目について取り上げました。問37については、課税期間の中途にインボイス登録事業者となった場合でも同様に取り扱われ、免税事業者がインボイス登録事業者を選択しやすくするような制度になっています。また、問103についても、毎月多数の利用が予想されるETC利用料について一取引の利用明細書のみで仕入税額控除を認めるということで、事務負担の簡便化を目的とした制度になっています。

 インボイス制度は特例や例外的な取扱いなどが多く、混乱してしまうこともありますが、特例や例外の多くは事業者の事務負担の軽減やインボイス前後で事務処理が変わらないようにするものがほとんどです。「特例」や「例外」の言葉に惑わされず、自社に影響することは何なのか、自社の対応は何をすればよいのかを把握することが最も大切になるかと思います。

 

 

 

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