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第119回 ~相続時精算課税を介護に活用~

九州福岡の税理士法人サムライズです。

朝晩冷え込みますが、日中は暑い日が続きます。

この時期、本格的な夏を迎える前に暑さに体をならすことが大切だそうです。

相続でも早い時期からの対応が求められます。令和5年度の税制改正で贈与税の在り方も変わります。

今回は改正のお話ではないのですが、活用の仕方についてです。

 

 一人残された高齢の親の在宅介護が難し くなり、介護施設の入所資金を捻出するた め、自宅を売却することがあります。

 しか し、親が認知症になると売買契約を行うこ とが困難になります。

 そこで認知症になる 前に自宅を売却する方法の一つとして、子 供が自宅の贈与を受け、その後、自宅を売 却して介護施設の入所資金を確保すること も検討可能です。

 

認知症対策としての相続時精算課税贈与

 自宅の贈与には相続時精算課税贈与を利 用します。2,500 万円まで控除され、残額に 20%の定率課税となるため、贈与税を圧縮 できます。

 将来、相続が起きた時は、あらた めて相続税として課税され、先に納付した 贈与税は受贈者の相続税額から控除して精 算されます。

 さらに相続財産の価額が基礎 控除額(3,000 万円+相続人1人当たり 600 万円)の範囲に収まる場合には相続税は課 税されず、先に納付した贈与税の全部また は一部が還付されます。

 

相続時精算課税の留意点

 受贈者が自宅を売却した場合の譲渡所得 の計算では、贈与者である親の取得価額を 引き継ぎますが、子の居住用不動産でなけ れば譲渡所得に 3,000 万円控除を受けるこ とはできず、譲渡所得税の負担が大きくな るほか、翌年の国民健康保険料や介護保険 料などが増加することにも留意します。

 また、相続時精算課税は、一度選択した ら暦年課税に戻ることはできませんので、 毎年、贈与を受けるたびに、相続時精算課 税贈与としての申告が必要となります。

 相続時に小規模宅地の特例の適用を受けるこ ともできません。

 

親に対する贈与課税はあるか?

 子供が親の介護施設の入居一時金や施設 利用料を負担することが、子供から親への 贈与課税となるか問題となります。

 この場 合、扶養義務者間で生活に通常、必要な資 金を贈与することは非課税とされますので 親に介護施設の入所資金等を負担する資力 がなく、介護のために負担する費用であれ ば非課税の扱いを受けることができるでし ょう。

 反対に介護に必要な水準を超え、老 後生活を楽しむための豪華な施設の入所資 金を負担するような場合は、子供から親へ の贈与課税が生じる可能性がでてきますの で注意を要します。

 そして、何より大切な ことは、親が長年慣れ親しんだ自宅を売却 し、子供に自身の生活を託すことへの信頼構築にあるのかもしれません。

 

税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与で相続時精算課税制度を選択した場合、110万円の基礎控除(非課税)が創設され、利用しやすくなりそうです。

 

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