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note 第5回~ネットで作成/押印・署名不要 「デジタル遺言」制度創設(2023 年 5 月 16 日現在)~

九州福岡の税理士法人サムライズです。 

近年では世の中全体で、脱はんこ、ペーパーレス化が進んでいます。 

専用の書式に入力するだけで書式が作成できる仕組みなど、場所を選ばずに気軽に書類を作成出来る仕組みの推進はとても良いことのように感じます。 

相続があった際に効力を発揮する遺言書についても、インターネット上で作成・保管できるいわゆる「デジタル遺言」制度の創設について、政府では議論が進められているそうです。 

 

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税理士法人サムライズnote:九州福岡の税理士法人サムライズ|note

※この記事は 2023 年 5 月 15 日の情報を基に作成しております。 

 

①現行の遺言制度 

1.自筆証書遺言 

「自筆証書遺言」とは、遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印する事によって作成される遺言書をいいます。 

2.公正証書遺言 

「公正証書遺言」とは、公証人が遺言書の口授内容を筆記し、遺言者および証人 2 名以上が署名・押印することによって作成される遺言書をいいます。 

3.秘密証書遺言 

「秘密証書遺言」とは、遺言者が作成・署名・押印した証書を封じ、その封書を公証人に提出したうえで必要事項の記載を受け、さらに遺言者および証人 2 名以上が封書に署名・押印することによって作成される遺言書をいいます 。

 

②現行の各遺言制度の特徴 

          作成方法        本人確認手段         保管方法 

自筆証書遺言 真意確認のため全文自筆  遺言者が署名押印      本人または法務局にて紙で保管 

公正証書遺言 本人が口述し、      遺言者と公証人が署名押印  公証役場にて紙で保管 

       公証人が聞き取り、筆記 

秘密証書遺言 自筆またはパソコン等で  遺言者と公証人が署名押印  本人が紙で保管 

       遺言内容を作成 

       (署名は自筆) 

 

③デジタル遺言制度の概要(案) 

自筆遺言をパソコンやスマートフォンで作成し、クラウド上などに保管する案があります。 

ネット上の作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため、遺言制度に詳しくない人でも自分で作りやすい。紙の遺言書と違って紛失リスクがなく、ブロックチェーン技術を使えば改ざんもされにくいなどの効果が期待されています。 

法務省は年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024 年 3 月を目標に新制度の方向性を提言すると報じられています。 

 

④デジタル遺言制度の特徴(案) 

          作成方法      本人確認手段      保管方法 

デジタル遺言 ネット上で顔撮影などと 電子署名などで代替  クラウド上などに保管。 

       組み合わせて作成               ブロックチェーン技術で

                              改ざん防止。 

 

⑤最後に 

遺言制度は、2019 年から財産目録はパソコンなどで印字したもので認められるようになったり、2020 年には、自筆証書遺言について法務局での保管が可能になったりと、作成しやすいように変化が加えられてきました。 

デジタル遺言制度が進んでいき、作成補助機能が備わった入力フォーマットができれば、遺言制度に詳しくない人でも自分で作成しやすくなり、遺言制度を用いた相続対策や事業承継が行いやすくなるのではないかと思います。

 

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