第112回~固定資産税のしくみ~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
今年は天気にも恵まれ、事務所近くの天神中央公園の桜並木を長く楽しむことができました。
さて、今回のテーマは「固定資産税のしくみ」です。
土地・家屋・償却資産にかかる税
固定資産税は、その名の通り固定資産に かかる税です。
日本には明治時代から地租 (土地に対する税)や家屋税(住宅にかかる 税)がありましたが、戦後 1950 年に、シャ ウプ勧告に基づく地方税制改正の一環とし て、地租や家屋税を統廃合し、原則市町村 税として創設されました。
2020 年度のデータですが、固定資産の納 税義務者(法人・個人合計)は、土地が 4,138 万人、家屋が 4,214 万人、償却資産が 472 万人とのことです。
市町村税に占める固定 資産税の割合は約 4 割と、市町村の運営に 欠かせない財源となっています。
固定資産の評価方法
土地や家屋についての固定資産税は登記 をすると自動的に税額が計算され、納税通 知書が送られてくるため申告不要です。
償却資産については、申告が必要となります。
各固定資産の評価方法は 土地:宅地や農地等、地目別に売買実例価 額等を基礎として、評価額を計算。
宅地に ついては公示価格等の 7 割を目途に評価額 を計算 家屋:再建築価格(その時点で新築する場 合に必要となる建築費)に経年減点補正率等を乗じて評価額を計算 償却資産:取得価額を基礎として、経年減 価を考慮して評価額を計算 となっています。
土地・家屋の評価につい ては 3 年に 1 度見直しを行います。
また、 評価額は縦覧期間に確認ができ、疑問があ る場合は再審査の申し出ができるようにな っています。
評価額を基に課税標準額が決定されます。
ただし、納税者の負担感に配慮し、評価額 が急激に上昇した場合でも税負担をゆるや かに上昇させる負担調整措置が講じられて います。
税の計算と特例
標準課税額が土地 30 万円未満、家屋 20 万円未満、償却資産 150 万円未満であれば 課税されません。
また、標準税率は 1.4%で す。標準課税額の決定や税額については政 策的な特例措置があり、特に課税される対 象が土地や家屋、建造物等の償却資産とい うこともあり、特例措置も様々です。
多様な特例があるため、その特例を延長 するにあたり、税制改正大綱では長々とそ の情報が書き連ねてあります。
令和 5 年度 税制改正大綱には「固定資産」というワー ドが 70 回以上登場しています。
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